大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)329 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山村利宰平の上告理由について。

しかし、原審の認定は、その挙示の証拠によりこれを是認することができ、所論

の違法は認められない。されば、論旨は結局原審の裁量に属する証拠の取捨、事実

の認定を非難するに帰する(なお、原審の認定した事実関係の下においては、本件

五〇万円は、売買契約の証拠金として上告人から売主たる訴外会社に交付されたに

止まるものであるから、被上告人は五〇万円の交付を受けまたはそれと同一の経済

的の利益を受けた者ではなく、従つて上告人と被上告人との間に消費貸借の成立が

認められないとした原判示は正当である。)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八

九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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